税制改正

自社発行の請求書をインボイス対応のものにしよう!!

  得意先との取引で発行している書類は何ですか?

  得意先との取引ではどんな書類を発行していますか?
  得意先に発行している書類を、商流を確認しながら網羅的に集めてみましょう。

 ▶商流に沿って発行される一般的な書類

自社発行の請求書をインボイス対応のものにしよう!!

 この中で得意先に消費税額を通知している書類はどれですか?

 通常得意先が証憑として保存している書類は、納品書、請求書、領収書(レシート)ではないでしょうか。
 インボイス制度では書類の名称に関係なく、インボイスの記載要件を満たしたものをインボイスとして取り扱うとされています。

  得意先に発行している請求書や納品書の洗い出しを行いましょう。また、その書類を発行しているシステムは何かを確認しましょう。
  洗い出した書類のうち、今後インボイスとして取り扱う書類をどれにするか、これから順を追って検討します。

※取引の都度、請求書等の書類を交付していない取引(例:駐車場等の賃貸)について、既存契約書の内容を確認する必要があります。        
 インボイスとして必要な情報(登録番号、適用税率、消費税額等)の記載が契約上なかった場合、追加情報を取引先に別途通知する必要が出てきます。
 そういった取引先も含め、取り交わしている書類等を網羅的に洗い出す必要があります。                            


 請求書等の様式を確認してみましょう。

 インボイスに必要な記載事項は以下の通りです。

 ①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
 ②取引年月日
 ③取引内容 (軽減税率の対象品目である旨) 
 ④税率ごとに区分して合計した対価の額 (税抜き又は税込み) 及び適用税率
 ⑤税率ごとに区分した消費税額等
 ⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

 インボイスの候補として選択した書類の全てについて、まずはこれらの記載事項が網羅されているかを一つ一つ確認しましょう。
 特に①、④、⑤についてはこれまでの請求書等にはなかった、又は変更になった項目の為、注意を要します。

請求書









自社の請求書の対応は、出来れば令和4年9月までに、遅くとも令和4年中に完了させておくことをお勧めします。

※実際の運用は担当税理士へご相談ください。

改正電子帳簿保存法と改正消費税法に対応するために

電子帳簿保存法と消費税法が改正されました。
どちらの法改正も、ほぼすべての事業者に以下のような検討・対応を求めています。

電子帳簿保存法

1,電子帳簿保存
  どこまでの範囲を電子帳簿とし、いつから電子的に備え付けることとするのか。

2,スキャナ保存
  要件が緩和されたことに伴い、ペーパーレス化に着手するかどうか。

3,電子取引
  電子取引データを漏れなく、どのように電子保存していく事とするのか。
 (電子取引に該当するものは全て電子的に保存しなければならなくなる)

上記の1と2は任意で対応するものですが、3については全事業者に強制適応されます。

詳細は下記URLより動画で紹介しています。
【詳しくはコチラ】


消費税法

1,適格請求書発行事業者登録
  令和5年10月の制度開始と同時にインボイス発行に対応する場合、原則として令和5年3月末までに登録申請を完了しなければならない。

2,適格請求書の発行
  適格請求書の様式に合致した新しい書類の出力を検討しなければならなくなる。

3,免税事業者等の対応
  免税事業者等は適格請求書を発行できない為、取引先から敬遠される恐れがあります。

詳細は下記URLより動画で紹介しています。
【詳しくはコチラ】


対応すべき時期はそれぞれ異なっており、優先順位をつけて対応していく必要があります。

国税庁 特集 インボイス制度 (2) ~インボイス制度特設サイトの概要をご紹介!~

令和3年10月1日から、「適格請求書発行事業者」の登録申請がスタート!
令和5年10月1日より、消費税の仕入税額控除の方式は「インボイス制度」が導入されます。

そこで、国税庁の「インボイス制度特設サイト」に記載されている概要をご紹介します。
インボイス制度を理解し、登録申請に備えましょう!

適格請求書等保存方式の概要

適格請求書等保存方式の概要

  -インボイス制度の理解のためにー

    消費税の基本的な仕組み
    軽減税率制度
    区分記載請求書等保存方式 令和元年10月1日~令和5年9月30日


    適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)

     1.適格請求書等保存方式の概要
     2.適格請求書の記載事項・記載の留意点
     3.売手の留意点(適格請求書発行事業者の義務等)
     4.買手の留意点(仕入税額控除の要件)
     5.税額計算の方法等
     6.適格請求書発行事業者の登録申請手続
     7.免税事業者の登録申請手続等
     8.適格請求書発行事業者公表サイト
     9.インボイス制度特設サイト


【制度の概要ページURL】 詳細は、以下をクリックしてご覧下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm


国税庁 特集 インボイス制度(1) ~特設サイトのご紹介~

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が導入されます。

この特設サイトでは、本制度の概要やこれまでの通達やQ&A等をもとに、インボイス制度に関して問い合わせの多い事項等をまとめた情報が集約されております。
随時更新されると思われますので、こまめなアクセスをお勧めいたします。

【特設サイトURL】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm


活用するとお得なマイナポイント

マイナポイントの取得までの流れ(スマートフォンの場合)

マイナンバーカードがない方はこちら
マイナンバーカードがある方はこちら

STEP1(申請)

まずは、マイナンバーカードの作成
ここでは、1番簡単でご利用の多いスマートフォンでの申請方法(※1)をご紹介します。

①交付申請書(=通知カード)のQRコードを読み取り、サイトへアクセス

 国民1人1枚お持ちです。紛失した場合は、お住いの市区町村へご連絡を。

②必要事項・メールアドレス等入力+スマホカメラで撮影した顔写真を登録

 利用者証明書用電子証明書 暗証番号で、住民票等をコンビニで取得できる

 署名用電子証明書 暗証番号で、電子申告できる

 (不要の場合にチェックを入れる旨、ご注意下さい。)

③送信すると、完了した旨のメールが届く。数分で完了です。

STEP2(交付)

通常申請から交付まで通常1ヶ月程度待ちます。

後日、交付通知書が自宅に届く。

記載された交付場所へ期限までに、必要書類を持って本人が出向く。

窓口にて本人確認の上、暗証番号(※2)・マイキーID(※3)を設定し、カードが交付される。

 (受け取ることが出来る)

STEP3(申込)

いよいよマイナポイントの申込です。
選択したキャッシュレス決済でチャージや買い物をすると、利用額の25%(最大5,000円分)還元されます。
お子様の分ももらえます。

マイナポイントサイトへ(アプリをダウンロード)

マイナポイイントの予約(マイキーIDの発行)

 手順に従い、パスワード(=上記の暗証番号)を入力

 マイナンバーカードを読み取る。

使用するキャッシュレス決済の登録

 規約の確認や必要事項を入力すれば、完了

イラスト:マイナポイント

※1申請方法
マイナンバーカードの作成には4通りの方法があります。

  1. スマートフォンによる申請
  2. パソコンによる申請
  3. まちなかの証明用写真機による申請
  4. 郵便による申請

※2暗証番号
交付時に設定するので、あらかじめ決めておくといいです。

①署名用電子証明書 暗証番号     例)0901ZA  ①は英数字混在で6文字以上16文字以内
②利用者証明書用電子証明書 暗証番号 例)0901  ②~④は数字4文字 同じ番号でも可
③住民基本台帳用 暗証番号       例)0901
④券面事項入力補助用 暗証番号     例)0901

生年月日や並び数字等の分かりやすいものは、避けて下さい。
携帯・パソコンなどデータ上で保管しておくと便利です。

※3マイキーID
半角大文字英数字8桁になります。

①自動で生成する方法
②任意に設定する方法

交付時に割り振ってもらい(=①)後で好きなIDに変更する事も出来ます。

・ポイントのご利用は、R2年9/1~R3年3/31までです。

・カードは、身分証明書や様々な行政サービスが利用可能になり、ますます便利になります。

 この機会に是非、取得をしてはいかがでしょう!

納税を猶予する「特例制度」

 新型コロナウイルスの影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった方は、

最大1年間、無担保・延滞税なしで、国税の納付を猶予することができます。

 詳細は、以下をクリックして下さい。

納税を猶予する「特例制度」

令和2年分 税制改正

※令和2年度から適用される税制を、一部抜粋致しました。

 詳細に関しましては、当事務所へご連絡下さい。

所得税関係

基礎控除額の引き上げ

38万円48万円に引き上げ
■所得金額ごとの基礎控除額

合計所得金額基礎控除額
   -   2,400万円以下48万円
2,400万円超 2,450万円以下32万円
2,450万円超 2,500万円以下16万円
2,500万円超   -    0万円
給与所得控除の引き下げ
一律10万円

■給与所得控除額

給与収入金額控除額
     -  162.5万円以下55万円
162.5万円超 180万円以下収入金額×40%-10万円
180万円超 360万円以下収入金額×30%+8万円
360万円超 660万円以下収入金額×20%+44万円
660万円超 850万円以下収入金額×10%+110万円
850万円超  -    195万円 (子育て・介護世帯以外)
195万円+所得金額調整控除 (子育て・介護世帯以外)

※所得金額調整控除={給与収入金額(上限1,000万円)-850万円}×10%

  • 基礎控除額は10万円引き上げられるが、給与所得控除額は10万円引き下げられるため、給与等収入850万円以下の場合は税負担は変わらない。
  • 給与等収入850万円超で子育て・介護世帯以外の場合は税負担が増加する。

青色申告特別控除の引き下げ

  • 正規の簿記の原則に従って記帳している人に係る青色申告特別控除の控除額が
    65万円→55万円に引き下げ
  • ただし、①電子帳簿保存②電子申告のいずれかを行えば65万円のままとなる。

法人税関係

企業版ふるさと納税の拡充
企業が一定の地方公共団体に寄附を行った場合に、通常の軽減効果に加えて、寄附額の一定割合が税額控除される制度
企業負担4割1割に軽減
損金算入税額控除企業負担
約3割6割(改正前3割)1割
 ※令和7年3月31日まで
交際費課税の特例延長
交際費等の損金不算入制度の適用期限を2年延長
①飲食のために支出する費用の額(社内接待費を除く。)50%を損金算入できる。
②中小法人に係る交際費については800万円まで全額損金算入できる。
 ※中小法人については①又は②のいずれかを選択。
電気供給業事業税の見直し
発電事業・小売電気事業
・資本金1億円超の場合
 2割程度に外形標準課税を導入
法人事業税
収入割
1.3%
→
法人事業税
収入割
1.05%
付加価値割
0.37%
資本割
0.15%

収入割:8割

外形標準課税:2割

法人事業税
所得割
約3.6%
付加価値割
1.20%
資本割
0.50%

(参考)一般の事業

・資本金1億円以下の場合
 2割程度に所得課税を導入
法人事業税
収入割
1.3%
→
法人事業税
収入割
1.05%
法人事業税
所得割
約1.85%

収入割:8割

所得課税:2割

法人事業税
所得割
約9.6%

(参考)一般の事業

資産税関係

低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の創設
低未利用地の譲渡益から100万円を控除(親族間譲渡は除く)

【要件】

  • 都市計画区域内にある低未利用土地等であることについて市区町村長の確認がされたもの
  • 売却した年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡
  • 譲渡価額が500万円以下であること
  • 譲渡後の低未利用土地等の利用についての市区町村長の確認がされたもの
  • 一定の日から令和4年12月31日までに譲渡されたもの

※低未利用地:居住の用、事業の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度が周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に著しく劣っていると認められる土地。

成人年齢引き下げに関する項目

20歳以上18歳以上

  • 相続税の未成年者控除の対象者の年齢
  • 相続時精算課税制度の受贈者の要件(以下、受贈者)
  • 直系尊属からの贈与税の特例税率
  • 非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度

※令和4年4月1日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税に適用(民法改正と同時)

配偶者居住権の創設
居住建物を無償で使用収益する権利
  • 相続開始時に被相続人の所有する建物に居住していた配偶者が、遺産分割・遺言・家庭裁判所の決定のいずれかにより取得できる。
  • 期間は、配偶者の終身の間
  • 配偶者居住権は、譲渡できない。所有者の承諾なしで増改築や第三者へ使用させることはできない。

■配偶者短期居住権
居住建物を少なくとも6カ月無償で使用収益する権利

  • 遺産分割や遺言がなくても当然に認められる。

令和元年分 確定申告特集

今年も確定申告の時期がやってまいりました。 各種納期限は、以下の通りとなります。

    申告所得税及び復興特別消費税  令和2年3月16日(月) ➡ 4月16日(木)へ延長となりました。【振替納税5月15日(金)】    

  消費税及び地方消費税       令和2年3月31日(火)  ➡ 4月16日(木)へ延長        【振替納税5月19日(火)】  

  贈与税              令和2年3月16日(月)  ➡ 4月16日(木)へ延長


詳細は、下記の国税庁HPをご確認下さい。

http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei.htm

なお、申告時期に多いお問い合わせ事項Q&Aも併せてご参考下さい。

http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/01.htm


期限内の申告に訂正等あれば再度の申告が出来ますので、期限に余裕をもってご申告ください。

災害関連情報

自然災害による被害が、ここ数年の間で広がりを見せております。記憶に新しいものとして、台風15号及び19号は、関東地方を中心に甚大な被害をもたらし、また日本経済にも深刻な影響をもたらしました。

アイタックスワールドからの情報提供として、災害にあった際の申告・納付など、納税に関する制度等がございます。詳細は国税庁HPに記載がされておりますので、是非ご一読くださいますようお願い申し上げます。


https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_4.htm

災害等にあった時の申告期限の延長や猶予、納税の軽減、特例等が掲載されております。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/index.htm

災害に関する申告・納付等に係る手続や個別の災害関連情報が掲載されております。


最後に、災害により被害を受けられた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。


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